道路管理者以外が道路に関する工事(車の乗り入れのため歩道を切り下げる、道路側溝に排水管を接続するなど)を行う場合には、道路法第24条により道路管理者と協議の上、工事の承認を受ける必要があります。
また、道路を占用する場合は道路法第32条に基づき道路管理者の許可が必要となりますので事前に道路管理者と協議をしてください。
道路に関する工事、道路の占用については内容によって承認・許可ができない場合があります。市道に関する詳細は下記へご相談ください。
問合せ:土木交通課管理・用地係
【電話】551-0292【FAX】552-7000
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