固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金です。適正な課税のため、次の場合は忘れずに届出をお願いします。
■所有者が死亡した場合
土地・建物の所有者が死亡した場合は、「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。また、大津地方法務局にて所有権移転登記(相続登記)の手続をお願いします。
■建物を新築(増築)・取り壊した場合
未登記建物を新築(増築)した場合は家屋調査が必要となりますので、ご連絡ください。取り壊しの場合は「家屋(建物)取り壊し届出書」を提出してください。登記済みの建物を取り壊した場合は、大津地方法務局で建物滅失登記の手続をしてください。
■未登記建物の所有者を変更した場合
売買・相続などにより未登記建物の所有者が変更になったときは、「所有権移転申立書」を提出してください。
問合せ:税務課資産税係
【電話】551-0105【FAX】551-2010
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