道路沿いの土地から樹木などが道路上に張り出していると歩行者や車両の通行の支障となるだけでなく、視界をさえぎり事故の原因となる可能性があります。
樹木の所有権は土地所有者にあるため、私有地の樹木は倒木などの緊急時を除き、市で切除することはできません。
道路での事故防止・安全確保のため、沿道の所有地における樹木などの管理にご協力ください。
※私有地から道路上にはみ出した樹木などが原因で事故が発生した場合、所有者が責任を問われることがあります
問合せ:土木交通課管理・用地係
【電話】551-0292【FAX】552-7000
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