■制度改正の内容
(注)1 中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(注)2 高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。「生計費の負担をしている」とは、子の食費・学費・家賃など、日常生活の一部を負担している状態
現在、児童手当・特例給付を受給している人と、制度改正により支給対象になると想定される人には8月下旬に案内を送付しています。案内が届いていない人でも、支給要件にあてはまる場合は申請が必要となりますので、下記までご連絡ください。公務員は勤務先へお問合せください。
詳しくは市HPに掲載
問合せ:子育て支援課児童・家庭福祉係
【電話】551-0114【FAX】552-9320
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