廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律において原則禁止されています。また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉についても使用が禁止されています。
野焼きは有害ガスや悪臭の発生による健康被害を引き起こすだけでなく、火災の原因となる危険性があるので絶対に行わないでください。
焼畑等の農業を営むためにやむを得ない焼却など、法律で一部例外として認められている事例もありますが、周辺の生活環境を阻害する場合や危険な場合は行政指導の対象となり、焼却を直ちに中止していただくこともあります。
刈り取った草や庭木を剪定した枝を含め、家庭から出るごみは正しく分別し、決められた日にごみ集積場へ出すか、事前に環境政策課で自己搬入申請手続きをした上で、環境センターへ直接搬入してください。
問合せ:環境政策課環境政策係
【電話】551-0336【FAX】551-0148
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