滋賀県最低賃金は、令和5年10月1日から、
1時間 967円となります。
滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用されます。最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果しています。(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。)
※最低賃金についてのお問い合わせ先
滋賀労働局 賃金室【電話】077-522-6654
彦根労働基準監督署【電話】(0749)22-0654
●賃金引上げのための助成金制度のお問い合わせは、
滋賀労働局雇用環境・均等室(【電話】077-523-1190)まで。
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