国民年金保険料の免除申請をされた方のうち、一部免除(1/4免除・半額免除・3/4免除)の場合、減額後の保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額後の保険料を納付してください。納め忘れがあると「万が一」のことがあっても、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、ご注意ください。
納付書がお手元にない方は、お近くの年金事務所までご連絡ください。
問合先:
彦根年金事務所【電話】23-1112
住民人権課【電話】38-5063
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