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自治体の皆さまへ

「憲法週間」について

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滋賀県甲良町

■憲法週間とは
5月1日から7日までの1週間は、「憲法週間」です。
5月3日の「憲法記念日」は、第二次世界大戦終結後の昭和22年5月3日に現在の「日本国憲法」が施行されたことを記念して定められた祝日です。5月3日の前後、5月1日から5月7日までの1週間を「憲法週間」とし、毎年法務省の機関では、裁判所や弁護士等と協力の上、憲法の精神や司法の機能を国民に理解してもらうための取り組みを行っています。

■基本的人権の尊重
憲法の基本理念のひとつに「基本的人権の尊重」があります。
憲法第11条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」と明記されています。
わたしたちは普段から、お互いの人権を十分に尊重できているでしょうか?

この憲法週間という機会に基本的人権の大切さについて考えてみませんか。

いじめやDVといった人権侵害のことについてお悩みがある方は、人権擁護委員・法務局まで、お気軽にお問い合わせください。
大津地方法務局 彦根支局【電話】0749-22-0291
全国共通人権相談ダイヤル【電話】0570-003-110
女性の人権ホットライン【電話】0570-070-810

問合先:住民人権課
【電話】38-5063

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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