■国民年金保険料免除等の申請について
保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、お近くの年金事務所または住民人権課でお早めに手続きをお願いします。
また、令和5年度分(令和5年7月分から令和6年6月分)の免除等の受付は令和5年7月1日から開始し、申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって、申請することができます。
■産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から届出可能です。なお、出産後も届出が可能です。
お近くの年金事務所または住民人権課でお早めに手続きをお願いします。
■会社を退職した時は年金の切替え手続きが必要です
20歳以上60歳未満の方が会社を退職され、農業者、自営業者、学生、フリーター、無職等になった場合には、国民年金第1号被保険者への切替え手続きが必要です。
お近くの年金事務所または住民人権課でお早めに手続きをお願いします。
問合先:
彦根年金事務所【電話】23-1112
住民人権課【電話】38-5063
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