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大津地方法務局からのお知らせです

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滋賀県甲良町

■不動産の相続登記申請が義務化されます。
令和6年4月1日から、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、大津地方法務局彦根支局(【電話】0749-22-0291)まで。

■相続のトラブルを未然に防ぐには…
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法務局があなたの大切な遺言書をお預かりします。これまで自宅等で自筆証書遺言書を保管していた場合、遺族が遺言書の存在に気づかなかったり、遺言書の改ざんや紛失のおそれがありました。この制度により、手数料3,900円で法務局で長期間適正に遺言書を保管することができるようになりました。さらに、遺言書を開封する際に必要な家庭裁判所の検認も不要となります。
詳しくは、大津地方法務局彦根支局(【電話】0749-22-0291)まで。

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