その屋外広告物! ルールを守っていますか?
9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間
屋外広告物を掲出するには、許可が必要な場合があります。
エリアによって、掲出できる広告物の大きさや高さに基準を設けて、規制しています。
必要な許可を得ていない場合は条例違反となります。
詳しくは右記へ問い合わせください。
【屋外広告物とは?】
「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された物並びにこれらに類するものをいう。」
違反看板はダメよ!
問い合わせ先:甲良町役場建設水道課
【電話】0749-38-5068
<この記事についてアンケートにご協力ください。>