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介護保険制度による障害者控除対象者認定書の交付について

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滋賀県甲良町

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、「満65歳以上の要介護認定または要支援認定」を受けておられる方で、町に身体障害者等に準ずると認定された方は、所得税や住民税の控除(障害者控除)の対象となります。
次のすべての要件を満たす方に対し、申請により障害者控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」を交付します。確定申告時にこの認定書を添付することで、本人またはその扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

【認定の対象者要件】
1.認定基準日現在で満65歳以上、かつ要介護または要支援認定を受けている方
2.認知症または身体の障害により日常生活に支障がある方
3.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、原爆症認定証のいずれも所持していない方
※認定基準日は、令和5年12月31日(死亡の場合は死亡日)現在の状況となります。

【申請場所】
・甲良町保健福祉センター 保健福祉課

問い合わせ先:保健福祉課
【電話】0749-38-5151

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