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森林環境税(国税)が開始されます

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滋賀県甲良町

平成31年度税制改正により、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林環境税および森林環境譲与税が創設され、令和6年度から森林環境税の課税が開始されます。

課税方式:市区町村により個人住民税均等割と併せて賦課徴収されます。
税額:年額1,000円
※「東日本震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づく、個人住民税均等割の増額(個人市区町村民税500円、個人都道府県民税500円)は令和5年度に終了し、令和6年度から森林環境税が開始されます。
納税義務者:国内に住所を有する個人。ただし、生活保護法による生活扶助等を受けている方、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方等については、非課税です。
使途:森林整備、人材の育成や確保、普及啓発、木材利用の促進等の施策に要する費用に充てられます。
滋賀県の状況については、滋賀県ウェブサイトの森林環境譲与税のページ(【HP】http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shinrinhozen/315238.html)をご参照ください。

問合先:税務課 住民税係
【電話】38-5064

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