60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)
■任意加入する条件
次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
■手続きに必要な持ち物
・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・預(貯)金通帳および金融機関への届出印
問合先:
彦根年金事務所【電話】23-1112
住民人権課【電話】38-5063
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