■保守点検・清掃・法定検査が法律で義務付けられています!
浄化槽が適正に維持管理されていないと浄化されていない汚れた水が流れてしまい、側溝や川などの水の汚れや悪臭の原因になります
浄化槽をお使いの皆さま(浄化槽管理者)
▽清掃(清掃業者)
・浄化槽内の汚泥の引抜き、装置・機器の洗浄・掃除などを行います
・年1回以上(処理方式等により異なります)
・清掃業者に依頼してください
▽保守点検(保守点検業者)
・装置・機器の点検、調整、修理の実施および消毒剤の補充などを行います
・年3回以上(処理方式等により異なります)
・保守点検業者に依頼してください
▽法定検査
(指定検査機関…(公社)滋賀県生活環境事業協会)
・保守点検および清掃が適正に行われ、継続して正常に機能しているかなど、総合的に検査を行います
・毎年1回
・指定検査機関に依頼してください
※検査の申し込み方法については下記のQRコードからご確認いただけます
本紙を参照ください
・10人槽以下の浄化槽は効率化方式での検査対象となりますので、保守点検業者に相談してください
▽指導助言(行政機関)
適切な維持管理がされていない場合は、市町から保守点検・清掃の実施、法定検査の受検をしていただくよう指導助言を行います。
▽滋賀県浄化槽適正処理促進協議会
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課
県内各市町浄化槽関係担当課
滋賀県環境整備事業協同組合
公益社団法人滋賀県生活環境事業協会
■浄化槽の正しい使い方
浄化槽の電源は切らないようにしてください(微生物が働いています)。
トイレにはトイレットペーパー以外流さないでください。
便器の掃除はできるだけ浄化槽専用薬品を使用してください。
台所から野菜くずや天ぷら油などを流さないでください。
洗剤は適量を守って使いましょう。
浄化槽のうえにものを置かないでください。
一度に多量の水を流さないようにしましょう(浄化する時間が短くなり、十分に浄化できなくなります)。
■各種届出
次の場合には、届出が必要です。詳しくは、お住まいの市町の浄化槽関係担当課にお問い合わせください。
▽新しい浄化槽を設置するとき
・浄化槽設置届出書
・浄化槽工事完了報告書
・浄化槽使用開始報告書
▽転居等により浄化槽を使用休止・使用再開するとき
・浄化槽使用休止(再開)届出書 等
▽下水道への接続や建物の撤去に伴い浄化槽の使用を廃止したとき
・浄化槽使用廃止届出書
▽相続、売買等により浄化槽管理者(所有者)に変更があったとき
・浄化槽管理者変更報告書
■指導助言
浄化槽法に基づく保守点検・清掃・法定検査が適切に実施されていない場合は、市町から指導助言を行っています。
〔浄化槽台帳〕
浄化槽を所有(管理)する人の氏名および管理の状況等を把握
稼働浄化槽
管理浄化槽(保守点検・清掃・法定検査を実施)
未管理の浄化槽
↓
〔市町長〕
保守点検・清掃の実施、法定検査の受検をしていただくよう指導助言
指導助言の内容に適切に対応いただかない場合、保守点検・清掃を実施されないと6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が、法定検査を受検されないと30万円以下の過料が科せられます。
問合先:
住民人権課【電話】38-5063
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課【電話】077-528-3471
公益社団法人滋賀県生活環境事業協会【電話】077-535-9210
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