相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、相続登記を促進する税制上の措置(課税標準額100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から拡充されています。
詳しくは、大津地方法務局彦根支局(【電話】0749-22-0291)までお問合せください。
相続登記の申請義務化特設ページ(法務省へリンク)
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
問合先:大津地方法務局彦根支局
【電話】40749-22-0291
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