「障害者週間」とは
我が国では、障害者基本法に基づき、毎年12月3日から12月9日までの1週間を「障害者週間」と定めています。
障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するために設けられた期間です。
この期間を中心に、国及び地方公共団体、関係団体等において、様々な意識啓発に係る活動や取組が展開されています。「障害者週間」における関連行事については、内閣府において取りまとめ公表されています。誰もが互いに尊重し支え合う「共生社会」の実現に向け、一人ひとりの障害への理解を深めましょう。
問合先:保健福祉課
【電話】38-5151
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