■保険料の後払い(追納)をお勧めします!
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。(納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。)
しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。ぜひ、追納申込をお勧めします。
▽追納すると税金が戻る場合がありますまた、年金額が増えます
・課税所得金額が約300万円の場合
所得税・住民税が最大約8万円軽減されます。
追納保険料額の年間合計が約40万円の場合(約2年分)
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追納保険料額は実質約32万円
※所得税率10%、復興特別所得税所得税額の21%、住民税を10%として計算
注1 追納保険料は社会保険料控除の対象となりますので確定申告または年末調整の手続きが必要です。
注2 所得等により、軽減されない場合があります。
このほか、生涯にわり年金額も増えます。
(納付猶予期間なら年約4万円、全額免除期間なら約2万円)
■追納に関する注意事項
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合がありますので、お早めにご提出ください。
・保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。ただし、納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間と免除の承認を受けた期間がどちらもある方については、年金事務所にご相談ください。
・保険料の免除もしくは納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。
・老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。
※追納のお申込み・ご相談は役場もしくは、お近くの年金事務所へお願いします。
問合先:
彦根年金事務所【電話】23-1112
住民人権課【電話】38-5063
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