昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法による優生手術(障害や遺伝等を理由に子どもができなくなる手術)などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。一時金320万の支給を受けるためには、ご本人からの請求が必要です。
滋賀県にお住まいの方は、下記滋賀県の相談窓口にお問い合わせください。
※請求期限は令和6年4月23日までです。
【滋賀県旧優生保護法一時金受付・相談窓口】
【電話】077-528-3567
【FAX】077-528-4854
【E-mail】em000403@pref.shiga.lg.jp(滋賀県子ども・青少年局)
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