■対象家屋
(1)昭和56年5月31日以前に建築された居宅又は共同住宅
“いわゆる旧耐震基準の下、建築された家屋”(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物)
(2)個人名義の居宅又は共同住宅
“対象とする居宅にトイレ、風呂、炊事場等併設されている居宅”
(3)使用されていない建物で、今後も居住する見込みがないもの
“1年を通して人の出入りの有無や水道・電気・ガスの使用状況が皆無である居宅”
(4)土地及び建築物について所有権以外の権利が設定されていない事
“所有権以外の権利とは賃借地権、抵当権等”
(5)土地及び建築物における一切の権利、権限について疑義が解決済みである事
“相続または担保等の権利、権限が解決済みであること”
(6)固定資産税納税通知書に記載されている家屋種類が下記に該当していること
“専用住宅(一般用・農家用)、共同住宅、併用住宅(一般用・農家用)、農家住宅等
以上に該当するか準ずるものと認められるものであること”
■補助対象者
(1)登記事項証明書に所有者として記載されている方
注:未登記の場合
“固定資産税納税通知書に納税者又は納税義務者として記載されている方”
(2)(1)記載の相続人
(3)該当者が複数いる場合は全員の同意が得られること
(4)該当者が甲良町民の場合、町税等の滞納がないこと
“対象者が複数いる場合、甲良町民について町税等の滞納がない事”
■補助対象事業
町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者に発注する工事であること
補助対象者及び補助対象者の3親等以内の事業者ではない事
※補助金の交付決定前に着手している物件は対象となりません
■補助金の額の算定
総工事金額(消費税含む)×20%=補助金額(“1,000円未満は切り捨て、上限は400,000円”)
問合先:企画監理課
【電話】38-5061
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