空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が
令和5年12月13日より施行されました。
「空家」は身近な問題
以下のようなことをきっかけに、家族が住んでいた家が空家になっています。
・実家を相続した
・1人暮らしの親が施設に入居した
一度空家になってしまうと、以下の理由からそのまま放置されてしまいます。
・解体費用をかけたくない
・家財・荷物を片付けられない
・将来自分や親族が使うかもしれない
■「空家」を放置するリスク
空家を放置してしまうと、様々なリスクがあります。また、地域にも迷惑を掛けてしまいます。
倒壊…空家の傷みが進み地震や台風などで倒壊してしまう危険性があります。
外壁落下…外装材や屋根材などの破損を放置すると、それらの部材が落下する危険性があります。
ねずみ・害虫などねずみや害虫などが大量発生すると不衛生な状態になってしまいます。
景観の悪化…ごみの散乱、山積みや外壁の破損・汚損などが放置されると景観を損ねてしまいます。
悪臭…腐敗した動物の糞尿やごみなどが放置されると悪臭の発生に繋がります。
不法侵入…壊れた窓などから不法侵入者に出入りされると、周辺地域の治安の悪化に繋がります。
枝のはみだし…隣の敷地や道路などへ枝がはみ出すと、周囲の建物を傷つけたり、歩行者の通行を妨げてしまいます。
[国土交通省HP資料引用]
■「空家」にしないために
実家や自宅を空家にしないため、空家となっても放置しないために家族の話し合いが大切です。空家はそのままにせずに、「仕舞う」(除去)・「活かす」(活用)の行動をとりましょう。
▽空家を「仕舞う」例
解体を行い、跡地を広場や駐車場、新しい建物の敷地として活用
広場・駐車場 新しい建物の敷地
▽空家を「活かす」例
改修を行い、売買用の住宅、用途替えをしてカフェなどとして活用
中古売買 用途替え(カフェなど)
空家の対処に困ったら、早めに空家のある市区町村の窓口、または不動産・相続などの専門家へ相談を。
■法改正について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
・空家発生
⇓
指導・勧告
・管理不全空家…窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態。
・特定空家…そのまま放置すると倒壊等の恐れがある状態。
特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象となりました。
空家は様々な問題を引き起こし、周辺に悪影響を及ぼしてしまいます。
空家は放置せず適切に管理し、早めに「仕舞う」(除去)・活かす(活用)の行動に移しましょう。
[国土交通省HP資料引用]
甲良町空家・空地バンクは2年前に再立ち上げを行い、空家の流通を行っています。
2年間で9軒の空家売買が成立し、2軒の空家を賃貸で貸出させて頂いています。
結果、18名の新たな町民が増えました。現在(5月24日現在)3軒の空家の商談も同時に進んでいます。
空家・空地が足りません。町民の皆様、空家・空地への登録をお願いいたします。
問合先:企画監理課
【電話】38-5061
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