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精神障害者精神科通院医療費助成制度について(既存事業)

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滋賀県甲良町

甲良町では、受給要件に該当された方を対象に申請により『精神科通院医療費受給券』を交付し、医療費の個人負担を助成しています。
制度区分・受給要件は下表のとおりです。

制度区分:精神障害者(児、老人)
受給要件:以下の2つに該当する者
・自立支援医療(精神通院医療)受給者証所持者
・精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者
自己負担:自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担分を助成

※本人及び扶養義務者に所得制限が設けられています。

精神科通院のみで使用できます。
精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の等級や有効期間等に変更が生じた場合、すみやかに住民人権課へその旨をお申し出ください。

重度障害者医療費助成制度はすべての診療科の通院・入院が適用となりますが、『精神科通院医療費受給券』をお持ちで自立支援医療(精神通院医療)を利用される方は、原則、精神障害者精神科通院医療費助成制度(精神マルフク)のご利用をお願いします。

問合先:住民人権課
【電話】38-5063

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