令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当制度が改正されます。
■主な改正内容について
▽支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。
▽所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
なお、父母がともに子を養育している場合、父母のうち、いずれかその子の生計を維持する程度の高い方(家計の主催者)に児童手当が支給される仕組みは変わりません。
▽第3子加算の増額
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。
※第3子加算の数え方(カウント方法)の変更
多子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とするカウント方法に変更となります。
▽支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。
▽お知らせ
制度改正にともない、手続きが必要な方については、9月上旬に申請書類を送付する予定です。具体的な手続きについては、詳細が決まり次第、ホームぺージ上でご案内します。
なお、令和6年10月に支給される児童手当(令和6年6月から9月分)については、制度改正前の支給額を支給します。制度改正後の1回目の支払は12月です。
問合先:住民人権課
【電話】38-5063
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