■次のすべてに当てはまる世帯
・令和6年6月3日時点で甲良町に住民登録のある世帯
A 新たに世帯全員が令和6年度の住民税が非課税になった世帯
B 新たに世帯全員が令和6年度の住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が“住民税均等割”のみ課税されている世帯
“住民税均等割”とは町民税3,000円、県民税1,800円、森林環境税1,000円合計5,800円のみ支払いいただいている世帯が対象となります。
6月税務課より送付の税額決定通知が新たに送付された世帯、銀行口座から6月末に5,800円引落された世帯、または納付書で5,800円収めた世帯
給付額(1世帯あたり1回限り)10万円
C 上記(1)または(2)に該当し、18歳以下の児童を扶養している世帯
給付額(こども1人あたり1回限り)5万円
*未申告の方が申告し所得が確定した方や令和6年1月2日から6月3日までに当町へ転入されるなどして対象になる可能性のある方は申請書の提出が必要です。対象になる可能性のある方は窓口までご相談ください。
■次のいずれかに該当する世帯は対象外です
(1)令和5年度非課税世帯に対する臨時特別給付金をすでに受給された世帯
(2)令和5年度低所得者支援給付金(均等割)の受給対象となった世帯
(3)世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養された者のみで構成された世帯
(別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生等)
(4)既に令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する給付金(10万円)同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯
▽手続き方法等
上記[次のすべてに当てはまる世帯]AまたはBに該当する方
対象と見込まれる世帯に確認事項記載の確認書を給付金支給のお知らを送付します。確認書に必要事項を記入し添付書類とともに同封の返信用封筒で郵送または企画監理課までご持参ください。
上記[次のすべてに当てはまる世帯]Cに該当する方
AまたはBの確認書とともにこども加算給付金用の確認書が同封されています。
注:給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
甲良町の給付金ではスマートフォンやインターネットを利用した手続きはありません。
不審な内容のメール、SNS、SMSなどには対応しないでください。
問合先:企画監理課
【電話】38-5061
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