住まいが必要でなくなった際には、次のような住まいの「活かし方」「しまい方」を検討しましょう。
特に住まいが老朽化している場合は「売る」「貸す」が難しいことも多いため、住まいの解体も検討しましょう。
土地・建物を売る 解体して土地を売る⇒(1)へ
建物だけ貸す 解体して土地を貸す⇒(2)へ
所有し続ける⇒(3)へ
(1)住まいなどを売る
住まいを売却する際には、不動産事業者などの専門家に相談する事が考えられます。
以下のように、様々な制度を活用することもできます。
■譲渡所得の3,000万円特別控除
空家を相続した方が、一定の要件を満たしたうえで早期に空家やその敷地を譲渡した場合には、譲渡所得から最大3,000万円を特別控除できる特例措置があります。
■インスペクション
専門家による建物現況調査のことです。このレポートがあると、引き渡し後のトラブル回避や、安心して購入してもらえる利点があります。
■空家バンク
空家を売却・賃貸したい場合
自治体が運営する専用のサイト「空家バンク」を活用することも考えられます。
■リースバック・リバースモーゲージ
今の家に住みながら住まいを先に売却(リースバック)したり、死亡時の譲渡を約束(リバースモーゲージ)する方法です。
(2)住まいなどを貸す
住まいを貸す際には、不動産事業者などの専門家に相談する事が考えられます。
以下のように、様々な制度を活用することもできます。
■セーフティネット住宅制度
住宅の確保に配慮が必要な方(高齢者、障害者、子育て世代など)の入居を拒まない住宅(セーフティネット住宅)として登録し賃貸することも考えられます。
■サブリース
自ら使う人ではなく転貸(サブリース)をする事業者に賃貸することも考えられます。専門機関が賃料収入の保証等を行いつつサブリースを行う「マイホーム借り上げ制度」の活用も考えられます。
(3)住まいを所有し続ける
住まいを売却・賃貸せず、所有し続ける(相続する)ことも選択肢の一つです。
ただし、使用せずに空家にしておくと、不具合の発生が発見されにくく傷みが早く進行する傾向があります。
使用しない場合は、住まいを適切に管理することが重要です。例えば建物の外部・内部の点検や、通気や換気、通水、清掃などを定期的に行うことが必要です。
問合先:企画監理課 空家担当
【電話】38-5061
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