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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金

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滋賀県甲良町

■次の要件に当てはまる方
・定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税・住民税の納税義務者

▽定額減税可能額
A 所得税分=3万円×減税対象人数
B 住民税分=1万円×減税対象人数

*減税対象人数とは、納税義務者本人、控除対象配偶者扶養親族(16歳未満含む)の数
*国外に居住されている配偶者、及び扶養親族については減税対象人数には含みません。
*定額減税の対象となる方は、特別徴収額通知書または納税通知書に定額減税額(減税控除済額)および調整給付予定額(控除外額)が記載されていますのでご確認ください。

▽給付額
下記の(1)(2)を合計し、1万円単位に切り上げた額
A 所得税定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額
B 個人住民税定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額
☆給付金額=所得税額+住民税所得割額
(AとBの合計額を1万円単位に切り上げて給付)
例:A+B=32,000円の場合、切り上げて40,000円を給付

▽給付金の手続き
・給付対象者の方に対し町から調整給付金支給確認書を送付致します。
・調整給付金支給確認書の記載内容を確認の上、必要事項を記入し本人確認書類等の必要書類と一緒にご返送ください。
・調整給付該当者に送付する通知(調整給付金支給確認書)については住民基本台帳上の住所に送付させて頂きます。

問合先:企画監理課
【電話】38-5061

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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