収入などがなく保険料の支払いが困難な場合は、「学生納付特例制度」(学生のみ)、「納付猶予制度」(50歳未満)などの保険料納付猶予制度があります。
■「学生納付特例制度」
学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる学生は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
■「納付猶予制度」
学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
問合先:
彦根年金事務所【電話】23-1112
住民人権課【電話】38-5063
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