令和6年12月よりマイナ保険証を基本とする仕組みが始まっています。これにより、従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました。
今月号では、町民の皆さまの新たな仕組みに対する疑問点にお答えします。
Q1.今の健康保険証はどうなるの?
A.現在お持ちの健康保険証は、有効期限が印字されている場合は、印字されている有効期限まで使用でき、有効期限が印字されていない場合は、令和7年12月1日まで使用できます。
甲良町国民健康保険と後期高齢者医療制度の健康保険証は、令和7年7月31日まで使えます!
Q2.マイナ保険証がないと保険診療を受けられなくなるの?
A.お持ちの健康保険証の有効期限が終了するまでに、マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の健康保険証の代わりとなる「資格確認書」が申請不要で交付され、これまでどおりの医療を受けることができます。
Q3.マイナ保険証にはどんなメリットがあるの?
A.今までに使ったお薬の情報や過去の特定健診の結果を、本人の同意があれば医師や薬剤師などと共有でき、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。これにより、お薬の飲み合わせや分量の調整がしやすくなります。旅行や引っ越しで初めての医療機関・薬局を受診等する際にも安心です。
また、限度額適用認定証を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払が不要になるので、急なケガや病気で手術や入院が必要になった場合にも安心して医療を受けることができます。
Q4.マイナ保険証の利用登録はどこでできるの?
A.マイナポータル、医療機関に設置されているカードリーダー、セブン銀行ATMにて利用登録を行うことができます。
Q5.資格確認書とは?
A.従来の健康保険証の代わりとなります。交付対象者は以下のとおりです。
【申請によらず交付する方】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
・12月2日以降新たに後期高齢者医療制度の被保険者となる方(令和7年7月末までの暫定措置)
・後期高齢者医療制度の被保険者で従来の健康保険証を紛失した方および記載事項に変更があった方(令和7年7月末までの暫定措置)
【申請により交付する方】
・マイナ保険証をお持ちの方であってもマイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、資格確認書の交付を申請した方
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
■まとめ
令和6年(2024年)12月2日以降は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、従来の健康保険証の新たな発行は行われなくなりました。まだマイナ保険証をお持ちでない場合も、従来の健康保険証や資格確認書により医療機関や薬局を受診できますが、マイナ保険証は診療履歴に基づいたより良い医療を受けられるなど多くのメリットがあります。便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
その他、マイナンバーカードやマイナンバー制度に関する相談は、マイナンバー総合フリーダイヤル(【電話】0120-95-0178)にて受け付けております。
問合先:住民人権課
【電話】38-5063
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