■申請していないと対象期間の児童手当を受け取れなくなります。
令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当制度が改正されました。
※下記の内容に当てはまる方は、役場窓口での申請が必要です。
※申請期限を過ぎますと、遡って支給することができず、受付の翌月分からの支給となり、それ以前の手当を受け取れなくなりますのでご注意ください。
■お知らせ
制度改正にともない、手続きが必要な方については、9、10、11月に申請書類を送付しています。申請されていない方、または申請書類が届いてないけれど対象と思われる方は2月14日(金)までに申請をお願いします。
■必要書類
児童の父母等のうち、所得の高い方が請求者となります。
・請求者の保険証等の写し(資格確認書など、社会保険か国民健康保険か判別できるもの)
・請求者の普通預金通帳の写し
(請求者名義の通帳で、氏名フリガナ・銀行名支店名・口座番号が確認できるページ)
問合先:住民人権課
【電話】38-5063
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