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自治体の皆さまへ

所得税・住民税の確定(所得)申告はお早めに!

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滋賀県甲良町

期間は令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
申告会場は甲良町公民館1階研修室です!!お間違えのないように

令和6年分所得税の確定申告と令和7年度町県民税の申告が、2月17日(月)から始まります。期間中は混み合いますので、申告前に必要書類の準備をお願いします。

■確定申告が必要な方。
▽所得税
(1)農業や営業を営んでいる方。
(2)給与所得者で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方および給与の年収が2千万円を超える方。
(3)土地や建物などを売買された方。
(4)地代、家賃、配当、山林所得などがある方。
(5)給与所得者が年末調整で配偶者控除や扶養控除を受けたが、その者に48万円を超える所得がある場合。
(6)令和6年中の各所得の合計額が各控除の合計額を超える方。
(7)確定申告をすれば税金が戻る方。
※申告期限までに申告をしない、または誤った申告をすると、加算税や延滞税がかかることがあります。
※所得税の納付期限は3月17日(月)までです。

▽住民税(所得税の確定申告が必要でない方でも、住民税の所得申告は必要です。)
令和6年中の所得(収入)の多少にかかわらず申告をしてください。
※特に、国民健康保険に加入している方は、令和6年中に収入が無い方でも必ず申告してください。
3月17日(月)までに申告がないと、所得証明書等が交付されません。
また、国民健康保険税などの軽減が受けられません。(この場合、地方税法第315条に基づいて所得の算定を行いますのでご了承願います。)

■申告には、次のもの(書類など)をご持参ください。
(1)給与や年金所得者は源泉徴収票。それ以外の方は収支明細書(内訳)や雇用主からの支払証明書など。
(2)生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の支払い証明書など(領収書は不可)。
(3)日本年金機構から送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」。
(4)医療費控除や雑損控除などを受ける方は、医療費控除の明細書や補填額のわかる書類など。
(5)寄附金受領証明書など(寄附金控除を受ける人)。
(6)障害手帳、療育手帳など(障害者控除を受ける人)。
(7)マイナンバーカードなど(詳しくは、11ページの「~確定申告にあたってのお知らせ~」をご覧ください。)
(8)「利用者識別番号」…既に取得されている方。
(9)振込先通帳の写し(還付がある人)。

確定申告納税相談日程(会場…甲良町公民館1階研修室)

■申告会場は、甲良町公民館1階研修室となります
(受付時間…午前は9時00分~11時30分、午後は1時30分~4時00分)
・3月2日(日)は申告相談を実施します。
・駐車場は、役場駐車場をご利用ください。
(自宅や事務所等からインターネットを利用してパソコン・スマートフォンでも確定申告が行えます。詳しくは、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでご確認ください。)

【医療費控除を申告する場合】
事前に「医療費控除の明細書」を作成して申告会場までお越しください。
※平成29年分の確定申告から領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。申告の際には「医療費を受けた人」、「医療機関・薬局」ごとに集計した明細書を作成してください。医療費の領収書は5年間自宅などで保管する必要があります。

【農家の皆さんへ】
申告までに収支計算を行い、収支内訳書を作成していただきますようお願いします。
また、申告会場へは収支内訳書をご持参のうえ、お越しください。

【住宅ローン控除を申告する場合】
・事前に「住宅借入金等特別控除の計算明細書」を作成して申告会場までお越しください。
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2カ所以上ある場合はそのすべて)

■~確定申告にあたってのお知らせ~
確定申告書の提出の際には、「申告書などへのマイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要です。

(本人確認書類の例)
例1・個人番号カード(マイナンバーカード)
例2・通知カード+運転免許証または健康保険の被保険者証、パスポートなど
※個人番号カード(マイナンバーカード)がなくても申告できます。

■~感染症対策のためのお願い~
感染症対策のため、以下の対策に取り組みますのでご理解とご協力をお願いします。
・受付前に検温を実施します。(検温の際に37.5℃以上ある方は、入場をお断りさせていただく場合があります。)
・また、アルコール消毒およびマスク着用へのご協力をお願いします。
・会場の窓や扉を定期的に開けて、換気を行います。暖房を使用しますが、換気により会場が冷えこむことがあります。体調が優れない場合は、ご来場を控えてください。

【こんな時は税務署で申告をお願いします】
・青色申告をする方
・白色の事業で収入が1,000万円以上の方
・土地、建物などを売買された方
・株式など有価証券の譲渡のある方、繰越損失の特例を受ける方
・住宅ローン控除を初めて受けられる方
・住宅の耐震改修、バリアフリー化等の特別控除を受ける方
・雑損控除を受ける方(災害等による住宅の損害) ※雪害等で損害金がある場合
・先物取引、FX(外国為替証拠金取引)、仮想通貨取引がある方
・年の途中で死亡した人の申告(準確定申告)をする方
・過年分を申告される方
・その他、複雑な内容のある方

■~彦根税務署からのお知らせ~
2月17日(月)から3月17日(月)まで(土・日・祝日は除く)、彦根税務署の申告会場は、彦根商工会議所4階大ホールです。彦根税務署庁舎内には、申告書作成会場を設けておりません。

問合先:
税務課【電話】38-5064(直通)
彦根税務署【電話】22-7640(代表)

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