文字サイズ
自治体の皆さまへ

消火器の取扱方法等について

18/35

滋賀県甲良町

【消火器の使用方法】
(1)消火器を燃えている場所のそばまで運ぶ。
(2)黄色いピンを抜く。
(3)消火器を燃えている物に向ける(ノズルがあるものはノズルを燃えているものに向ける)・レバーを握ると消火薬剤が放出されます。

【消火器の交換やメンテナンスについて】
一般家庭における消火器の設置や点検の義務はありませんが、消火器の一般的な耐用年数は5年程度とされています。
腐食やキズなど異常がある場合は、絶対に使用しないでください。古くなった消火器(特に腐食があるもの)は、取扱事業者に※点検や廃棄処分を依頼しましょう。※点検・処分は費用が必要です。
また、容器内の消火粉末は、長い間放置したり、湿気の多い場所などに設置していると固まる可能性があり、いざ使用する時に消火粉末が出てこないおそれがあります。定期的に消火器を傾けて、容器内の粉末がサラサラ動いているか、耳を近づけて聞いてみましょう。点検の際に誤って安全ピンを抜かないように、注意してください。

問合先:総務課
【電話】38-3311

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU