■不用品の買い取りトラブル
□こんな事例があります
近所に住む一人暮らしの高齢者が、リサイクル業者から「不用な衣類はないか」と電話がかかってきて、処分したい服があったので訪問を承諾した。後日、訪問した事業者に「使っていないアクセサリーはないか」と聞かれ、長年つけていないネックレスがあったので見せると、強引に安価で買い取られてしまったと言っていた。泣き寝入りしかないのか。
□こんなことに気を付けて
事業者が消費者宅を訪問し、物品を買い取ることを、法律では「訪問購入」と言います。特定商取引法で規制されており、事業者の飛び込み訪問や、断っているのに勧誘することを禁止しています。事業者は、消費者の承諾を得てから訪問しなければならず、「衣類の買取で訪問」と電話で約束すれば「貴金属の買取」を勧誘することは禁止です。たとえ契約しても、契約書面を受け取った日から、8日間は無条件で契約を解除でき、引き渡した物品を返してもらうことができます(クーリング・オフ)。ただし、第三者に転売されていると、返ってこないこともあります。
このようなトラブルに遭わないためには、電話をかけてきて「不用品を買い取る」と言う事業者に、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。査定してもらうだけと思っても、訪問されると断りきれないことがあります。売却したい物がある時は、リサイクルショップに持ち込むか、出張で査定や買取ができるかを問い合わせましょう。
消費生活のご相談は:甲賀市消費生活センター
【電話】69-2147 局番なしの188
【FAX】63-4582
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