事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提出することで、一カ月の医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額でとどめることができます。
認定証が必要な場合は、下記のとおり申請をお願いします。
※保険税の未納がある場合、交付を受けられない場合があります。
申請場所:保険年金課・土山・甲賀・甲南・信楽の各地域市民センター
持参するもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)保険証
■現在、認定証をお持ちの方
認定証の有効期限は7月31日となっていますので、引き続き必要な場合は、8月1日以降に改めて申請してください。
70歳から74歳までの方は、住民税非課税世帯の方および、現役並み所得者(窓口負担3割)のうち、現役並みII(課税所得380万円以上)と現役並みI(課税所得145万円以上)の方も「限度額適用認定証」の申請が必要となります。
□新しい被保険者証を送付します
8月1日から有効の新しい被保険者証は簡易書留郵便で、7月中旬に発送します。
マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、手続き不要です。
※住民税非課税世帯の方で過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合を除く。
問合せ:保険年金課国保年金係
【電話】69-2140
【FAX】63-4618
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