急傾斜地の崩壊防止工事(がけ崩れを防止する工事)は本来その土地を所有する人や、被害を受ける恐れのある人などが行うことが原則です。
しかし、右図(本紙参照)のように一定の基準を満たし、かつ住民の要望と同意をいただいた場合、県または市において、崩壊防止工事として急傾斜地崩壊対策事業を行うことができます。なお、この事業では受益者負担金として工事費の一部をご負担いただく必要があります。
問合せ:建設事業課建設維持係
【電話】69-2211
【FAX】63-4601
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