令和6年12月2日から現行の紙の被保険者証の発行が終了となり、マイナ保険証を基本とした仕組みに移行します。
■マイナ保険証って何?
マイナンバーカードを健康保険証として利用することです。健康保険証の紐づけには、利用登録が必要です。
■利用登録方法
(1)マイナポータルで登録
(2)市民課および各地域市民センター、登録支援を行っている医療機関・薬局の窓口等で登録
■マイナ保険証のよくある質問
Q:12月2日以降は、今手元にある健康保険証は使えないの?
A:国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方は健康保険証に記載した有効期限まではお使いいただけます。
※他の健康保険の方は、ご自身が加入されている医療保険の保険者にお問い合わせください。
Q:マイナンバーカードを作っていない場合、今後保険診療を受けられなくなるの?
A:マイナンバーカードを作らない場合でも、健康保険証に代わる『資格確認書』が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。
問合せ:
保険年金課【電話】69-2140【FAX】63-4618
(マイナンバーカードの申請のこと、マイナ保険証の利用登録のこと)
市民課【電話】69-2139【FAX】65-6338
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