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自治体の皆さまへ

情報のまど~お知らせ(1)

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滋賀県甲賀市

■みなくち診療所で休日に診療を行っています
診療日:12月1・8・15・22日(日)
診療時間:受付8時45分~15時30分
・午前診療…9時~12時30分
・午後診療…13時30分~16時
診療科目:内科
運営:医療法人メディカル甲賀(医療法人今村医院から名称変更)

問合せ:
・みなくち診療所(診療時間内のみ)【電話】62-3346【FAX】63-1728
・医療政策室【電話】69-2171【FAX】63-4085

■令和7年度 入札参加資格審査申請受付
市が発注する役務提供および物品供給等の入札参加資格審査申請の受付を行います。提出書類の詳細は、提出要項(市HPに掲載、または契約検査課および各地域市民センターで配布)をご覧ください。

◇物品役務について
※令和6年度(令和6・7年度)に登録されている方は、申請の必要はありませんが、希望業種を変更または追加する場合は、再度申請が必要です。
業種:物品役務等
受付締切日(郵送・宅配便又は持参):令和7年1月10日(金)17時まで
提出場所:甲賀市役所 3階 契約検査課
有効期間:1年間(中間年) 令和7年4月1日~令和8年3月31日
※建設工事、測量・建設コンサルタント等の申請は、令和4年4月1日から受付および審査の一部を滋賀県と共同化しています。これに伴い申請方法が変更されましたのでご注意ください。詳細は滋賀県HPの「滋賀県市町入札参加資格審査申請ポータルサイト」をご覧ください。

問合せ:契約検査課
【電話】69-2127【FAX】63-4627

■家屋を取り壊した時はお知らせ「家屋滅失申請書」の提出を
令和7年度の家屋に対する固定資産税は、令和7年1月1日に存在する家屋が課税対象となります。令和6年中に家屋を取り壊された場合には提出期限までに「家屋滅失申請書」を提出してください。申請書は市HPに掲載しています。
登記済みの建物を法務局で滅失登記された場合は、家屋滅失申請書の提出は不要です。令和7年1月1日以降に、令和6年中の家屋滅失に関する手続きをされる場合はお問合せください。

提出期限:12月27日(金)
提出先:税務課、各地域市民センター

問合せ:税務課 資産税係
【電話】69-2129【FAX】63-4574

■甲賀市消防団年末特別警戒と出初式
◇年末特別警戒
日時:12月29日(日)・30日(月)21時~24時
(出発式…29日19時30分~甲賀広域行政組合消防本部駐車場)

◇令和7年甲賀市消防出初式
日時:1月12日(日)8時20分~
場所:あいこうか市民ホール

問合せ:危機管理課 防災危機管理係
【電話】69-2103【FAX】63-4619

■年末の防火対策を確実に!
本格的に冷え込むこの季節は、空気の乾燥とともに石油ストーブや電気ストーブなどの暖房器具を使用する機会が増え、また、暖房器具を使い慣れてきた頃に年末の慌ただしさが重なり、火気に対する注意力が低下することで火災が起こりやすくなります。火災を起こさないために、財産や命を守るために、「住宅防火いのちを守る10のポイント」として、次の習慣・対策を行いましょう!

◇住宅防火 いのちを守る 10のポイント
《4つの習慣》
1.寝たばこは絶対にしない、させない。
2.ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
3.こんろを使うときは火のそばを離れない。
4.コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

《6つの対策》
1.火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
2.火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。※
3.火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
4.火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
5.お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
6.防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。
※住宅用火災警報器については、HPをご確認ください。

問合せ:甲賀広域行政組合消防本部予防課
【電話】63-7932【FAX】63-7940

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