申告会場は毎年混雑します。
できる限り「e-Tax(インターネット申告)」や「郵送による申告」をご利用ください。
申告書の作成・送信は国税庁のホームページから行えます。
・申告が必要かどうか、市ホームページでチェック
・所得税の確定申告・住民税申告相談日をチェック
申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)(土日・祝日は除く)
■市申告会場
市の申告会場では、令和6年1月1日現在、甲賀市に住民登録のある方を受付します。
受付時間:
(午前)8時30分~11時30分
(午後)13時~16時
受付会場・日程:
※混雑防止のため地区分けをしていますので、ご理解とご協力をお願いします。
※各会場では駐車場の台数が限られていますので、できるだけ公共交通機関等でご来場ください。
■税務署申告会場
税務署の申告会場では、下記の内容の申告を受付します。
・譲渡所得(土地や株式を売ったときの所得)のある申告
・雑損控除を受ける申告
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける申告
・青色申告、消費税の申告、令和4年分までの確定申告、死亡者の申告(準確定申告)
・事業(農業・営業等)による合計収入金額が1,000万円以上の申告
・退職所得のある申告
・その他複雑な内容の申告
受付時間:9時~16時
※来場者数によっては、受付時間内でも受付を締め切る場合があります。
場所:サントピア水口(共同福祉施設教養文化室)
※会場の入場には、「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で取得するか税務署の公式LINEからも取得できます。
※作成済の申告書等は、郵送又は税務署内の窓口で提出してください。
(〒528-8555水口町水口5587番地3 水口税務署個人課税部門宛)
■申告の持ち物をチェック
(1)「マイナンバーカード」または、「通知カード等の番号確認書類+運転免許証等の身元確認書類」
(2)収入がわかる書類
・給与や年金の源泉徴収票(原本)
・営業、農業、不動産の所得がある方は収支内訳書
※必ず事前に作成してください。
・上記以外の所得がある方は、その所得を証明する書類
(3)控除の証明書等
・社会保険料の証明書(国民年金保険料、任意継続の健康保険料)
※国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の支払証明は、申告書に添付する必要はありません。
必要な場合は、WEBから申請することができます。
・生命保険料や地震保険料の控除証明書
・医療費控除の明細書
※必ず事前に作成してください。(医療を受けた人・病院別に記載し、合計額を記入してください)
※「医療費のお知らせ」でも可
・セルフメディケーション税制の明細書(この控除を受ける方は、通常の医療費控除は受けられません)
・その他、受けようとする控除の必要書類
(4)振替納税および還付が見込まれる場合は、申告者本人の口座番号、金融機関名、支店名がわかるもの
(5)扶養控除等の判定のため、被扶養者の所得のわかる書類
(6)昨年の申告書の控え(お持ちの方)
◆要介護認定を受けている方
◇市の認定で障害者控除の申告が可能
令和5年12月31日現在、障害者手帳などの交付を受けていなくても、65歳以上で、認知症や寝たきりなど心身の状況が、一定の基準に該当する場合は、申請により「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると障害者控除の対象となります。
◇おむつ使用証明書に代わる確認書の交付
おむつ代の医療費控除を受けようとする方は、1年目は主治医の「おむつ使用証明書」が必要ですが、2年目以降は、一定の基準に該当する場合は、申請により「おむつ代の医療費控除証明必要事項の確認書」の交付を受けると使用証明書に代わり医療費控除の対象となります。
・各申請は、土山・甲賀・甲南・信楽地域市民センターまたは長寿福祉課まで提出してください。
問合せ:長寿福祉課介護保険係
【電話】69-2165
【FAX】63-4085
◆国民年金保険料を納付されている方
◇国民年金保険料の控除証明書
令和5年中に国民年金保険料を納付された方には、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、確定申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。控除証明書に関する照会、再発行の依頼については、下記までお問い合わせください。
※市役所では再発行できません。
問合せ:日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
【FAX】03-6630-2525(IP電話用)
問合せ:
税務課市民税係【電話】69-2128【FAX】63-4574
水口税務署【電話】62-0314(自動音声により案内)
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