令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正されたことにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍・除籍謄本等が請求できるようになりました。
これにより、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても甲賀市の窓口でまとめて請求することが可能となりました。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
注意事項:
・戸籍等請求できるのは謄本のみです。(抄本は請求できません)
広域交付で戸籍等を請求できる方:
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※戸籍等を請求できる方による窓口での請求が必要です。
・郵送や代理人(委任状)による請求はできません。
問合せ:市民課
【電話】69-2138
【FAX】65-6338
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