次のいずれかの条件に該当する軽自動車等の軽自動車税(種別割)は、受付期間中に申請をすることで減免されます。
条件:
・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方などが使用する軽自動車等で、条件を満たすもの
・公的機関や地縁団体等がその公益事業のために使うもの
※減免を受けられるかどうかの判断は、軽自動車等の所有条件や障がい区分、手帳の等級などによって異なります。
受付期間:4月1日(月)~5月24日(金)
※申請期間を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。
申請場所:税務課、土山・甲賀・甲南・信楽地域市民センター
■軽自動車の名義変更・廃車手続きをお忘れなく
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車・特定小型原動機付自転車、軽三・軽四輪車、小型特殊自動車(農耕用やフォークリフトなど)を所有している人に課税されます。4月2日以降に名義変更や廃車をされても軽自動車税(種別割)が課税されますので、ご注意ください。
「所有者が変わった(亡くなった)」「もう所有していない」などの場合は、4月1日までに名義変更または廃車の手続きをお願いします。
※ただし、原動機付自転車・特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車については、使用の有無に関わらず、所有されている場合は課税対象となります。
■県外で名義変更や住所変更・廃車手続きをされる方へ
甲賀市で課税の対象となっている「滋賀」ナンバーの軽自動車などについて、滋賀県外で名義や住所の変更、廃車手続きをされる場合は、甲賀市での課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。
税止めの手続きを忘れると、市役所で車両の登録状況が把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けます。
特に名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをお願いします。
問合せ・申込み:税務課市民税係
【電話】69-2128
【FAX】63-4574
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