後期高齢者医療保険料は被保険者の皆様に等しく負担していただく「均等割」と所得に応じて負担していただく「所得割」を合計して算出されます。
おひとりごとの新しい保険料の額は、7月に郵便でお知らせします。詳しくは市ホームページをご確認ください。
※1 年間保険料の上限は80万円です。
[賦課限度額の激変緩和措置について]
次に該当する方の年間保険料上限額は73万円(ただし、令和6年度に限る)
・令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方もしくは、障害認定により、被保険者となった方。(一部、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたぐ転居を行った場合は対象外)
※2 世帯の所得に応じた軽減制度等があります。
※3 総所得金額等は公的年金所得、給与所得、事業所得、山林所得、その他所得、分離所得の合計です。
[所得割の激変緩和措置について]
次に該当する方の所得割率は8.84%(ただし、令和6年度に限る)
・旧ただし書き所得(総所得金額等-43万円)が58万円以下の方
※4 65歳以上の公的年金の受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で15万円を控除します。また、事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。
※5 年金・給与所得者の数は、令和5年中の給与収入が55万円を超える方、または公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数です。
問合せ:保険年金課 後期高齢者医療係
【電話】69-2142【FAX】63-4618
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