■賃貸住宅の原状回復トラブル
◇こんな事例があります
2年間居住した賃貸マンションを退去後、貸主から、クリーニング費用、壁のクロスやフローリングの張替え費用など計17万円を請求された。あまりに高額で納得できない。
◇こんなことに気を付けて
毎年2月から4月にかけて、賃貸住宅の原状回復に関する相談が増加します。
賃貸借契約の「原状回復」とは、借主が通常使用の範囲を超えて生じた損傷等を元に戻すことを言います。
借主は、賃貸住宅の原状回復義務を負いますが、普通に使用していて生じた損耗や経年劣化による自然損耗については、原状回復を行う義務はありません。また、クリーニングについて借主負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合です。但し、契約書面の特約に「退去時にクリーニング費用を負担する」などと書かれてある場合は、条件に従うことになります。
国土交通省が取りまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に費用負担のルールが書かれています。このガイドラインを参考に、貸主と話し合ってください。
トラブル防止のため、契約前から退去時まで留意する注意点があります。詳細の問い合わせやトラブルが生じた場合は、消費生活センターに相談してください。
消費生活のご相談は甲賀市消費生活センター
【電話】69-2147、局番なしの188(いやや)
【FAX】63-4582
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