家族と一緒に暮らせない。実名を名乗れない。療養所に閉じ込められ、こどもをつくることは許されない。死んでも故郷の墓に入れてもらえない…こうした生活をハンセン病の回復者の方々は長い間強いられてきました。
■ハンセン病とは?
らい菌による感染症で、感染力が弱く、人にうつることは極めてまれです。万が一罹っても治療薬で治る病気です。これらは、科学的に証明されているにも関わらず、以前からの誤った知識、思い込みからハンセン病患者、元患者やその家族に対する差別や偏見が今も続いています。
■隔離政策と人権侵害
1907年に当時の日本政府は法律を制定し、療養所を建設、ハンセン病患者の隔離政策を始めました。1943年に治療薬が開発され、その後数年間で全国に普及したにも関わらず、1996年の法廃止まで、89年間にわたって官民一体の隔離政策は継続されました。2008年に回復者の方々の社会復帰の支援や援助などを定めた法律ができても、社会の根強い偏見差別への恐れや、故郷では死亡したことになっていたり、高齢のため社会復帰が難しかったりといった理由で、今も療養所を出られない入所者も多くいます。
これらの過ちから学ぶことは、私たち一人ひとりがハンセン病について正しく知ろうとすることに加え、過去のことと捉えず、自分も無関係ではないという意識をもって関わっていくことが大切です。
市役所人権推進課、土山・甲賀・甲南・信楽の各地域市民センターで配布しています。
問合せ:人権推進課 人権教育室
【電話】69-2150【FAX】63-4554
<この記事についてアンケートにご協力ください。>