1.所得制限が撤廃されます。
2.支給期間が高校生年代まで延長されます。
3.第3子以降の支給額が月3万円となります。
4.大学生等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの方)を養育している場合、多子加算の算定対象となります。
5.支払が年6回(偶数月)になります。
6.支払通知書の送付を廃止します。
■次の方は申請が必要です
対象者:
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・改正前の所得限度額超過により特例給付の支給対象外であった方
・児童手当・特例給付を受けていて、大学生等を養育しており、高校生年代までの児童と合わせて3人以上養育している方
申請期間:9月30日(月)まで
申請方法:
・子育て政策課・各地域市民センター窓口(平日)
・オンライン申請(マイナンバーカードとNFC対応スマートフォンが必要です)
・郵送
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
問合せ:子育て政策課 子育て政策係
【電話】69-2176【FAX】69-2298
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