令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行されました。
●運転中のながらスマホ
自転車運転中にスマートフォンなどを手に持ちながら操作する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
14歳から検挙の対象となるため、中学生や高校生も注意が必要です。 ※停止中の操作は対象外
●酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供についても罰則対象となりました。
全交通事故の2割以上が自転車によるものです。重大事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう。
問合せ:生活環境課
【電話】69-2143【FAX】63-4582
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