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[国民年金]「学生納付特例制度」は毎年申請が必要です!

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滋賀県竜王町

国民年金は、基本的に日本国内に住む20歳~60歳の全ての人に加入が義務付けられています。つまり、収入のない学生であっても20歳以上であれば、加入する必要があり、納付義務が生じます。しかし、保険料を納めることができないときは、未納のまま放置せず「学生納付特例」を申請しましょう。前年度以前に学生納付特例の承認を受けた人で、本年度も同じ学校に在学する人には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(はがき)」が郵送されます。継続の申請を希望される場合は、はがきを返送してください。なお、学校などを変更された人は申請手続きを行ってください。在学中は毎年申請が必要です。
※学生の人は「納付猶予制度」、「全額免除制度」、「一部免除(一部納付)制度」を利用することはできません。

◆申請手続きについて
対象者:大学(大学院)、短期大学、専修学校などに在学している20歳以上の学生で、本人の前年所得が一定以下の人
申請場所:住民課または草津年金事務所
申請に必要なもの:基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの/有効期間内の学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書/前年度以降に会社などを退職し、学生となった人は雇用保険被保険者離職票(コピー可)など
申請期間:4月(または20歳誕生月)から翌年3月まで

◇学生納付特例制度の基準となる所得の計算式
本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であること

〔参考〕令和5年度の国民年金保険料額/月額16,520円

問合せ:
竜王町住民課医療年金係【電話】58-3702
草津年金事務所【電話】077-567-2220【電話】077-567-1311

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