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自治体の皆さまへ

その他のお知らせ(広報りゅうおう 令和5年10月号)

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滋賀県竜王町

■最低賃金改定のお知らせ
滋賀県最低賃金は、10/1(日)から、1時間967円となります。
常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用されます。(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。)

問合せ:滋賀労働局賃金室
【電話】077-522-6654

■広報Ryuoh
若者も暮らしたい希望かなえる輝竜の郷
~心弾む新時代へのチャレンジ~

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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