■広く町民の皆さんが参加・応募できる「お知らせ」「イベント」「募集」などの情報をお届けします。
掲載の希望は、お問い合わせください。
問合せ:未来創造課
【電話】58-3701
■介護に関わる全ての人の交流の場 ふきのとうカフェ
日時:各日10:00~11:30
・12/5(火)カフェトーク…竜王町公民館2階(研修室)
・12/22(金)クリスマス会…竜王町公民館2階(研修室)
参加費:100円(飲み物代)
問合せ:福祉課地域包括支援係
【電話】58-3704
■インボイス制度説明会について
近江八幡税務署では、近江八幡納税協会との共催で、「インボイス制度説明会」を開催しています。事前予約制となっていますので、国税庁ホームページをご覧いただき、詳細をご確認ください。
日時:12/15(金)13:00~14:00
場所:近江八幡税務署4階(大会議室)
申込:12/8(金)17:00まで
定員:48人
問合せ:近江八幡税務署法人課第1部門
【電話】0748-33-3141
■心配ごと相談所・行政相談所
◇心配ごと相談所
内容:借金、離婚、相続、近所トラブルなど、さまざまな心配事・困り事
日時:各日10:00~12:00
・12/1(金)・21(木)・1/22(月)…保健センター1階(相談室)
・12/11(月)・1/11(木)…防災センター1階(会議室)
問合せ:竜王町社会福祉協議会
【電話】58-1475
◇行政相談所
内容:行政サービスに関する苦情や意見、要望など
日時:12/11(月)・1/11(木)10:00~12:00
場所:防災センター1階(会議室)
問合せ:総務課行財政係
【電話】58-3700
■農業所得の申告は「収支計算」で!
農業所得は、「収入金額」から「必要経費」を差し引いて所得を計算する収支計算による自主申告となっています。
令和5(2023)年分の確定申告に備えて収支内訳書の作成をお願いします。
収支内訳書の作成手順など詳細は、町ホームページをご確認ください。
※家庭菜園など、小規模で自家消費のみの場合は農業所得を申告する必要はありません。
※所有している農地の全部または一部を有償で貸し出している人は、「不動産所得」として申告が必要です。
問合せ:税務課
【電話】58-3750
■取り壊した家屋の申告をお忘れなく!
住宅や倉庫などの家屋を令和6年1月1日までに取り壊された場合(滅失登記をされた人は除く)は、翌年度の固定資産税が課税されないよう、令和6年1月31日(水)までに申告書の提出が必要となります。
固定資産税は毎年1月1日現在の状況で所有者に課税されるため、家屋を取り壊した翌年度以降は課税されません。また、令和5年1月1日以前に取り壊した家屋がある場合は、証明書などの提出も合わせて必要となります。なお、未登記家屋の名義変更や所有者の住所・氏名などに変更があった場合は、お問い合わせください。
必要書類:
(1)家屋滅失申告書(税務課窓口に設置)
※申告書は町ホームページからダウンロードできます。
(2)取壊証明書(取り壊した業者が発行)
(3)取り壊した業者の印鑑登録証明書
※(2)(3)は令和5年1月1日以前に取り壊した場合に必要です。
問合せ:税務課資産税係
【電話】58-3750
■親子そだてサロン*tomoni*(ともに)
◇竜王町家庭教育支援事業
子育て中の人が気軽に集い、出会ってつながり合うサロンです。
※お子さん連れOK、出入り自由
対象:町内在住の3歳児~中学生ぐらいまでのお子さんのいる人
日時:12/21(木)10:00~11:30
場所:ひだまり学舎(林358)
問合せ:竜王町教育委員会事務局(学校教育課)
【電話】58-3719
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