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自治体の皆さまへ

令和5年度 町県民税・国民健康保険税について

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滋賀県竜王町

皆さんから納めていただく町税は、福祉・教育・土木など、住民の皆さんへの身近なサービスの提供や、まちづくりに欠かせない財源として重要な役割を果たしています。町税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある人は、納税の猶予を受けられる場合があります。滞納を放置すると財産の差押えなどの処分を受ける場合がありますので、そのままにせず、税務課へご相談ください。

◆町県民税(個人住民税)
◇町県民税を納める人
町県民税は、令和5年1月1日現在、竜王町内に住所がある人(納税義務者)に対し、前年の所得に応じて課税されます。
※年の途中で転出または死亡された場合でも、その年度の町県民税は竜王町に納めることになります。
※海外に転出する場合は税務課へご相談ください。

◇通知書の送付について
・「普通徴収」(年4回の個人納付)の人の納税通知書は、6月8日(木)に発送予定です。
・「給与所得者の特別徴収」(給与から天引き)の税額通知書は、5月15日付で勤務先へ送付済みです。

◇令和5年度所得(課税)証明書の交付開始日
・「給与所得者の特別徴収」(給与から天引き)…5月15日(月)
・「普通徴収」(納付書や口座振替等、ご自身で納付される人)…6月8日(木)
・「公的年金からの特別徴収」(年金から天引き)…6月8日(木)
※コンビニエンスストアのマルチコピー機による証明書の発行(コンビニ交付)は6月9日(金)6:30~

◆国民健康保険税(国保税)
◇保険税を納める人
国民健康保険加入世帯を単位とし、世帯主が納税義務者となります。世帯主本人が加入者であるかないかにかかわらず、世帯の中に一人でも加入者がいれば納税義務者は世帯主になります。

◇通知書の送付について
令和5年度の「国民健康保険税納税通知書」は、6月中旬に発送予定です。

◇低所得世帯の負担を軽減する「軽減措置」
低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額の合算額が一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額の一定割合が軽減されます。軽減適用の判定を行うため、前年中の所得について申告が必要な場合があります。

◇非自発的失業者の保険税の軽減制度
倒産・解雇などにより離職した人(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職した人(特定理由離職者)で、離職の翌日から翌年度末までの期間に雇用保険の失業等給付を受ける人は保険税が軽減されます。
申請手続きは、税務課へお越しください。

◇保険税額の決定方法
算定方法は(1)医療分(2)支援分(3)介護分で構成され、それぞれ、前年中の所得に応じて負担していただく(イ)所得割、被保険者(国民健康保険の加入者)の人数に応じて負担していただく(ロ)均等割、全世帯に同額負担していただく(ハ)平等割の合計で計算します。

※令和5年度の税率は、前年度から変更ありません。
※年度途中の加入脱退は月割りで計算します。

■納税には安心・確実な口座振替がお勧めです町内に支店のある金融機関または郵便局で、通帳と口座届け出の印鑑を持参の上、お申し込みください。

問合せ:税務課住民税係
【電話】58-3750

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