■児童手当制度改正の概要
◇制度改正により申請が必要な人
◇お知らせ
制度改正にともない、手続きが必要な人については順次申請書類を送付しています。案内が届いていない人でも、支給要件にあてはまる場合は申請が必要となりますので、上記問い合わせ先までご連絡ください。なお、令和6年10月に支給される児童手当(令和6年6月から9月分)については、制度改正前の支給額を支給します。制度改正後の1回目の支給は12月です。
公務員は勤務先へお問い合わせください。詳細についてはホームページをご覧ください。
問合せ:健康推進課 子育て支援係(保健センター内)
【電話】58-1006
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