文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせ 掲示板(3)

21/29

滋賀県竜王町

■農業所得の申告は「収支計算」で!
農業所得は、「収入金額」から「必要経費」を差し引いて所得を計算する収支計算による自主申告となっています。
令和6(2024)年分の確定申告に備えて収支内訳書の作成をお願いします。
収支内訳書の作成手順など詳細は、町ホームページをご確認ください。
※家庭菜園など、小規模で自家消費のみの場合は農業所得を申告する必要はありません。
※所有している農地の全部または一部を有償で貸し出している人は、「不動産所得」として申告が必要です。

問合せ:税務課
【電話】58-3750

■マイナンバーカードをお持ちの人! コンビニなどでの証明書取得がお得です!!
利用できる人:マイナンバーカードをお持ちの町内在住者
取得できる証明書:住民票の写し(本人または同一世帯)、印鑑証明書(本人)、所得証明書(本人の現年度分)、課税非課税証明書(本人の現年度分)
利用できる店舗:フレンドマート竜王店ほか平和堂店舗、全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート
発行手数料:1通200円

問合せ:
住民課【電話】58-3702
税務課【電話】58-3750

■滋賀県希望が丘文化公園 冬休み特別企画
年末の5日間、全駐車場を無料開放し、各施設で体験プログラムを楽しむことができます。ぜひお越しください。
期間:12/24(火)~28(土)
場所と内容:
・青年の城(園内バスツアー、クラフト体験、サイクリング)
・野外活動センター(プチキャンプ)
・スポーツ会館(スポーツチャレンジ体験、サイクリング)
参加費…クラフト体験200円、プチキャンプ1000円、他は無料
申込…各施設へE-mailにて。詳しくは、公園ホームページをご覧ください。

問合せ:希望が丘文化公園 企画広報係
【電話】077-586-2110

■ノロウイルスによる食中毒にご用心!
ノロウイルスによる食中毒などは、毎年冬期に多くの患者が出ています。特に抵抗力の低い幼児や高齢者などが感染すると重症化する危険があります。ノロウイルス感染症の正しい知識を身に付け、感染の拡大を防止しましょう。

▽主な症状
急性の胃腸炎(吐き気・おう吐・下痢・微熱)で1~2日は症状が続くため、この間は他の人に感染させる可能性があります。

▽3つの対策で感染予防
・対策(1) 手洗いの徹底
石けんで親指のつけ根や指先、手のしわなどを意識して洗い流す。

・対策(2) 加熱処理
食品の中心温度を85~90℃以上で90秒以上しっかり加熱する。

・対策(3) ウイルスの除菌
トイレのふた・便座・レバー・手すり・ドアノブへのウイルスの付着による二次感染を防ぐため、次亜塩素酸ナトリウム消毒液(塩素系漂白剤)を使用して清掃・除菌する。

問合せ:健康推進課 健康づくり係(保健センター)
【電話】58-1006

■2025ドラゴン元旦マラソン
輝かしい新年を迎えた喜びを感じ、「竜王町総合運動公園」で、さわやかに汗を流しませんか。
日時:令和7年1月1日(水)(祝)9:00開会
場所:ドラゴンハット(竜王町総合運動公園内)
申込:当日8:30より会場にて受付

※小学生未満は保護者同伴とします。
※対象者は町内外を問いません。
※詳細は「竜王町スポーツ協会」のブログをご確認ください。

問合せ:竜王町スポーツ協会事務局(竜王町生涯学習課内)
【電話】58-3711
※詳しくは本紙掲載の二次元コード参照

■12月3日(火)~9日(月)は「障がい者週間」です
皆さんの障がい福祉への関心や理解を深めるとともに、障がいのある人が社会活動へ積極的に参加する意欲を高められるよう設けられた週間です。障がいの有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合い、理解し合いながら生きることのできる「共生社会」の実現に向けて考えてみましょう。

問合せ:自立支援課 障がい福祉係
【電話】58-5323

■取り壊した家屋の申告をお忘れなく!
住宅や倉庫などの家屋を令和7年1月1日までに取り壊された場合(滅失登記をされた人は除く)は、翌年度の固定資産税が課税されないよう、令和7年1月31日(金)までに申告書の提出が必要となります。固定資産税は毎年1月1日現在の状況で所有者に課税されるため、家屋を取り壊した翌年度以降は課税されません。また、令和6年1月1日以前に取り壊した家屋がある場合は、証明書などの提出も併せて必要となります。なお、未登記家屋の名義変更や所有者の住所・氏名などに変更があった場合は、お問い合わせください。

▽必要書類
(1)家屋滅失申告書(税務課窓口に設置)
※申告書は町ホームページからダウンロード(本紙掲載の二次元コード参照)できます。
(2)取壊証明書(取り壊した業者が発行)
(3)取り壊した業者の印鑑登録証明書
※(2)(3)は令和6年1月1日以前に取り壊した場合に必要です。

問合せ:税務課 資産税係
【電話】58-3750

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU